治療用めがねの健康保険適用

健康保険適用で払い戻し

9歳未満の子どもの弱視や斜視等の治療用メガネやコンタクトレンズは、申請することで一定の払い戻しを受けられます。

治療用メガネの健康保険

給付の内容

治療用メガネ、治療用コンタクトレンズの作成購入費用の範囲内で、義務教育就学前は8割(公費から2割)、義務教育就学後9歳未満までは7割(公費から3割)相当の額が支給となります。

購入金額(上限額あり)×一定割合
※上限額:40,492円

就学前
就学後

治療用メガネの作成購入費が購入後支給されます


更新(再作成)

次の2点の条件で再作成した場合は療養費の支給対象になります。

5歳未満…更新前の装着期間1年以上あること
5歳以上…更新前の装着期間2年以上あること


申請方法

患者が全額自己負担で眼鏡やコンタクトレンズを購入した後に、検査を受けた眼科医の検査確認書類を取り揃えて療養費支給申請をします。

※詳しくは各健康保険窓口にお問い合わせください。


申請必要書類

・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(日本眼科医会製)

・装用後の検査結果(視力、眼位等の証明書)

・購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズ領収書


乳幼児医療の併用

治療用眼鏡やコンタクトレンズに保険が適用された場合、お住いの自治体の乳幼児医療が適用され、自己負担した3割分(もしくは2割)の代金も各自治体から支給されます。
(ただし、支給上限額を超えた分は自己負担となります。)


※市区町村によって違いがある場合があります。
ご自身でご確認ください。

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